今年4月1日に施行された「パートタイム・有期雇用労働法」に基づき、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消し、雇用形態に関わらない公正な待遇を確保することが事業主に求められています(中小企業は令和3年4月1日より適用)。厚生労働省は、「同一労働同一賃金」への対応に向けて、「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保のためのセミナー」をオンラインで開催します。【事前申込制・参加無料】
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