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【厚生労働省】最低賃金10月1日から順次改定されます。

 都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が、10月1日以降に順次発効されます。最低賃金は、年齢、パートやアルバイトなどの雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されますので、使用者も労働者の皆さまも、最低賃金額や発効日の確認をお願いします。

 

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