令和2年4月7日付で、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、下記の期間・区域で、緊急事態宣言が発出されました。
■期間:令和2年4月7日から5月6日までの1か月間
■区域:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県
これに併せて、緊急事態宣言対象区域についての基本的対処方針も決定されました。この対処方針に従い今後も十分な感染防止策を講じて下さい。
<新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月7日改正)>
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h(4.7).pdf
参考資料
<新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(3月19日)>
多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例(p.19)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000610566.pdf
(新型コロナウイルスについての相談・受診の目安)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf
(新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601720.pdf
(新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
(新型コロナウイルス感染症について(厚労省HP))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(感染症対策へのご協力をお願いします(チラシ)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
<電話相談窓口について>
○厚生労働省の電話相談窓口について
今般の新型コロナウイルス感染症の発生について、厚生労働省の電話相談窓口を設置しております。
・厚生労働省の電話相談窓口 電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)
・受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
・聴覚に障害のある方をはじめ、電話での御相談が難しい方に向けて、FAX(03-3595-2756)でも受付を開始しましたのでお知らせ致します。
○都道府県・保健所等による電話相談窓口
各都道府県が公表している、新型コロナウイルスに関するお知らせや保健所等による電話相談窓口のページをまとめました。
リンク先にて、随時情報が更新されています。ぜひご確認ください。
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html(首相官邸HP)
○帰国者・接触者相談窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html