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生命共済

生命共済

死亡・高度障害のほか、不慮の事故よる障害や入院について保険金・給付金をお支払いする制度です。保険金は災害で最高2,000万円、業務上・業務外を問わず24時間保障します。

加入資格および条件

1.全印工連共済センター会員企業の役員・従業員と配偶者(個人負担加入者の配偶者のみ)で現在健康な方。
2.毎年4月1日現在で、満14歳6ヵ月を超え満70歳6ヵ月までの方。但し、更新して継続する場合は満75歳6ヵ月までとします。(満70歳6ヶ月を超えて継続する場合はA~Cコースのみ)
「生命共済制度加入申込書兼告知書の告知欄をご確認のうえお申し込みください」
※ 本制度への加入(増額)に際しては、被保険者の同意が必要です。同意確認は、被保険者の加入(増額)申込書への記名、押印により行わせていただきます。

掛金の負担

1.企業負担・・・掛金を企業にて負担します。掛金は損金または必要経費処理できます。 企業の弔慰金制度としてご活用いただけます。
2.個人負担・・・掛金を個人にて負担します。支払保険料のうち、主契約部分の保険料は一般生命保険料控除の対象となります。尚、災害関係特約の保険料は、生命保険料控除の対象外となります。従業員の自助努力制度として活用いただけます。なお、 掛金については企業にて取りまとめていただきます。
また、個人負担加入されている方につきましては、配偶者もご加入いただけます。 但し、本人(主たる被保険者)の個人負担加入額を超えての加入はできません。 本人が死亡または退職等により脱退した場合は配偶者も同時に脱退となります。

年齢による加入限度額(死亡保険金)

  満14歳6ヵ月超
満65歳6ヵ月以下
満65歳6ヵ月超
満70歳6ヵ月以下
満70歳6ヵ月超
満75歳6ヵ月以下
企業負担 通算1,000万円
(企業負担+個人負担)
500万円 継続のみ200万円
個人負担 500万円 継続のみ200万円

保障範囲

I 死亡保険金 (病気等により死亡したとき)
II 高度障害保険金 (病気等により(パンフレットP4参照)の高度障害状態になったとき)
III 死亡保険金+災害保険金 (不慮の事故により死亡したとき。または法律に定める感染症※により死亡したとき)
IV 高度障害保険金+障害給付金 不慮の事故により(パンフレットP4参照)の高度障害状態になったとき)
V 障害給付金 (不慮の事故により(パンフレットP4参照)の第2級~第6級のいずれかの障害を受けたとき。障害の程度による)
VI 入院給付金 (不慮の事故により5日以上入院したとき。但し120日限度)
※高度障害状態・感染症、傷害給付金については、パンフレットをご参照ください。


※71歳から75歳の方は、保障内容の増額変更ができません。また加入可能なタイプは「A・B・Cコース」になります。

  I
死亡保険金
II
高度障害保険金
III
死亡保険金
+災害保険金
IV
高度障害保険金
+障害給付金
V
障害給付金
VI
入院給付金
(1日につき)
A コース 100 万円 200万円 70万円~10万円 1,500円
B コース 150万円 300万円 105万円~15万円 2,250円
C コース 200万円 400万円 140万円~20万円 3,000円
D コース 300万円 600万円 210万円~30万円 4,500円
E コース 400万円 800万円 280万円~40万円 6,000円
F コース 500万円 1,000万円 350万円~50万円 7,500円
G コース 600万円 1,200万円 420万円~60万円 9,000円
H コース 700万円 1,400万円 490万円~70万円 10,500円
I コース 800万円 1,600万円 560万円~80万円 12,000円
J コース 900万円 1,800万円 630万円~90万円 13,500円
K コース 1,000万円 2,000万円 700万円~100万円 15,000円

保障範囲(詳細)

死亡保険金・・・保険期間中に死亡したとき死亡保険金をお支払いします。
高度障害保険金・・・加入日以後の傷害または疾病によって、保険期間中に(パンフレットP4参照)に定める高度障害状態に該当したとき、高度障害保険金をお支払いします。
災害保険金・・・不慮の事故による傷害を直接の原因として事故の日から180日以内に死亡かつ、保険期間中に死亡された場合、または法律に定める感染症※により死亡したとき災害保険金をお支払いします。
障害給付金・・・保険期間中に加入日以後の不慮の事故による傷害を直接の原因として事故の日から180日以内に(パンフレットP4参照)第1級~第6級のいずれかの障害に該当したとき障害給付金をお支払いします。
入院給付金・・・保険期間中に加入日以後の不慮の事故による傷害を直接の原因として事故の日から180日以内に5日以上日本における病院または診療所およびこれと同等とみなされる日本国外の医療施設に入院したとき120日を限度として入院給付金をお支払いします。
※高度障害状態・感染症、傷害給付金については、パンフレットをご参照ください。

募資2312-KL08-P025

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