政府では、サプライチェーン全体での付加価値向上や取引関係の適正化に向けて「パートナーシップ構築宣言」に係る取組を推進してまいりました。また、持続的な賃上げを実現するためには、価格転嫁を含む取引適正化の推進が鍵であり、パートナーシップ構築宣言の重要性は一層高まっています。取引適正化に関しては、昨年11月に内閣官房と公正取引委員会が「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を公表し、これに基づき、本年3月25日に下請中小企業振興法に基づく「振興基準」が改正されました。この振興基準は、下請事業者及び親事業者の「望
ましい取引慣行」であり、パートナーシップ構築宣言は、その遵守を代表者名で宣言するものです。振興基準の改正を受けて、パートナーシップ構築宣言の「ひな形」も同日付で改正し、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に基づく行動を適切にとった上で取引価格を決定することなどを明記しました。宣言企業におかれては、新しいひな形で「パートナーシップ構築宣言」を更新し、宣言内容を実行していただき、まだ宣言されていない企業については、新しいひな形での宣言をご検討いただくようお願いいたします。