経済産業省は、公正取引委員会が手形等の指導基準を見直したことを踏まえ、下請中小企業振興法第3条第1項に基づいて経済産業大臣が定める「振興基準」を改正しました(11月1日施行)。今回の改正では、親事業者及び下請事業者は下請代金を手形等で支払う場合の支払サイトについて60日以内に徹底する旨を規定したことに加えて、「買いたたき」の解釈も新たに規定されました。
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