これまで環境省では、再生紙が入手困難であることから平成31年3月に「再生紙が入手できない場合は、担当官の了解を得た場合に限り代替品の納入を認める」といった事務連絡文書を各府省庁や各地方公共団体等に発出していましたが、このたび文書が改訂されて12月14日に発出されました。今回の文書では、「担当官の了解を得た場合に限り」という文言が削除されるとともに明確に「代替品の納入を認めることとする」と明記されました。官公需繁忙期への対応にご活用ください。詳しくはこちら