著作権について |
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著作権とは何ですか? |
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知的財産権に含まれる権利の一つです。、著作権は文化の発展を目的とし、音楽、絵画、小説、映画、コンピュータ・プログラムなどの著作物を保護することを目的としています。 著作権法では著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(著作権法第2条1項)と定義されています。
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印刷業に係る著作物にはどのような種類がありますか?
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主に言語の著作物(小説、詩、俳句、川柳、台本など)、美術の著作物(絵画、版画、彫刻、オブジェ、漫画、書など)、図形の著作物(地図、図表、年表、時刻表、設計図など)、写真の著作物(写真など)、二次的著作物(翻訳、翻案、編曲、変形など)、編集著作物(新聞、雑誌、百科事典、文学全集、職業別電話帳など)が挙げられます。
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著作権とは具体的にどのような権利ですか?
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著作権は大きく分けて、著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)と著作財産権(複製権・公衆送信権・上映権・頒布権・貸与権・翻訳権・翻案権)の二つがあります。また、著作物の創作者ではありませんが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた著作隣接権という権利もあります。
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著作権の保護期間は何年ですか?
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著作権の原則的保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後50年までです。著作権者が会社の場合は、その著作物の公表後50年を経過するまでとなります。なお、映画の場合は公表後70年 (創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年)と定められています。
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著作権を侵害した場合、どうなりますか?
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著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。著作権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)、また、法人などが著作権を侵害した場合は、3億円以下の罰金が課せられます。
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著作権の相談窓口はどこですか? |
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著作権全般については、文化庁長官官房著作権課(03-5253-4111)、公益社団法人著作権情報センター(03-5348-6030)、書籍・雑誌・新聞の著作権については、公益社団法人日本複写権センター(03-3401-2382)、音楽の著作権については、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC 03-3481-2125)、写真の著作物については、日本写真著作権協会(03-3221-6655)などがあります。
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